かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
事故や労働災害は、機械操作ミスや有害物質による健康被害、長時間労働による過労など多岐にわたります。万一事故が発生した場合、企業や現場責任者が「安全配慮義務違反」に問われ、高額な損害賠償や社会的信用の失墜に発展するかもしれません。
特に製造業や物流・倉庫のような、現場作業が多い環境では、なおさら注意する必要があります。
そこで本記事では、安全配慮義務の違反判断の基準を実際の判例を交えながら解説しつつ、労災を防ぐための対策まで言及します。安全対策の見直しや、全社的な仕組みづくりにぜひご活用ください。
目次
安全配慮義務とは?企業の責任範囲と法的根拠
安全配慮義務とは、企業が従業員に対し「心身ともに安全で健康に働けるように配慮する義務」を指し、労働契約法で定められている法律です。これは単にケガや事故を防ぐだけでなく、長時間労働やハラスメント、ストレスによる精神的健康にも配慮する必要があるという、包括的な労働環境整備の義務を意味します。
たとえば、製造現場で安全装置のない機械を使わせたり、オフィスでパワハラを黙認したりすることは、この義務に反する行為とみなされる可能性があります。
企業の責任範囲はすべての労働者
安全配慮義務は、正社員だけに限られたものではありません。パートタイマーやアルバイト、契約社員、派遣社員など、雇用形態を問わずすべての労働者に対して適用されます。さらに、外注先の作業員であっても、企業が作業環境を管理している場合には、責任が問われる可能性も否定できません。
またここで注意したいのは、責任を負うのは法人としての企業だけでなく、経営者や現場の管理監督者にも及ぶ点です。たとえば、ライン作業中にヒヤリハットが頻発しているにもかかわらず、現場のリーダーが何の対策も講じなかった場合、その管理職も責任を問われる可能性があります。
補足ですが、現場作業におけるヒヤリハットの未然防止は、安全配慮義務を果たすうえで欠かせない取り組みになります。ヒヤリハット周りの理解を深めたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:ヒヤリハットとは?報告書の例文・書き方や対策方法、語源について
安全配慮義務の法的根拠
企業が安全配慮義務を負う法的根拠は、主に以下の2つの法律に基づいています。
労働契約法第5条 | 労働者の生命・身体・健康を守るために、 企業が必要な配慮をしなければならないことを明記しています。 |
労働安全衛生法 | 具体的な安全衛生基準や事業者が講ずべき措置 (機械の点検、安全教育の実施など)を定めています。 |
安全配慮義務という大枠の責任を労働契約法が示し、その実施方法として安全教育や作業環境管理といった具体的な措置を労働安全衛生法が定めています。
違反の判断基準:「予見可能性」と「結果回避可能性」
裁判で企業の安全配慮義務違反が争われる場合、とくに重要になるのが以下の2つの観点です。
予見可能性 | 事故や健康被害が起こる危険を、企業側が事前に予測できたかどうか |
結果回避可能性 | その危険を避けるための措置を講じることができたかどうか |
たとえば、製造現場で使われていたプレス機に関して、「過去に手を挟みそうになった」というヒヤリハット報告が複数寄せられていた(=予見可能性があった)にもかかわらず、安全カバーや自動停止装置を設置せずに放置した(=結果回避可能性があるのに対策を怠った)というケースの場合、安全配慮義務違反が認定されやすくなります。
事故を未然に防げる可能性があったかどうかが、違反の判断基準となります。
【判例あり】安全配慮義務の違反となる5つのケース
具体的にはどのような行為が「安全配慮義務違反」と判断されるのでしょうか。業種を問わず発生しうる代表的な5つのケースを、実際の判例を交えながら紹介します。
ケース1:作業環境の不備による事故
プレス機の労災事故で会社に対する損害賠償請求が認められた判例
※東京地裁 平成27年4月27日判決
工場でプレス機を操作中、従業員が左手を挟まれて指複数を切断する重傷事故が発生しました。事故当時、プレス機には安全カバーや自動停止装置といった必要な安全装備が一切設置されていませんでした。会社は機械の危険を認識しつつも対策を講じなかったため、司法は企業の責任を認めました。
本判例は、製造現場における「危険予見と未防止」の典型例です。プレス機は使用者の身体を危険限界内に入らせないための物理的装置(安全カバーや停止センサーなど)を設置する義務がありますが、会社はこれを怠り、使用者の生命・身体を保護する安全配慮義務を果たさなかったと判断されました。*1
本件は、安全装置設置が義務化され、設備投資の重要性を再認識させる判例です。
補足ですが、労働災害や事故が未然防止される仕組み作りが重要ですが、その有効手段の1つに「動画」が採用されるケースが増えています。動画が安全対策に紐づくユースケースとして、たとえば、何をどうしたら危険で事故に至るのか、視覚的な理解を促して教育することで「なぜ安全対策が必要なのか」が構造的に理解されるようになります。
動画による安全対策の進め方や事例についてもっと気になる方は、それらがまとめられた資料もあわせてご覧ください。(下の画像をクリック)。
ケース2:有害物質や過酷な環境による健康被害
騒音環境による難聴発症により損害賠償請求が認められた判例
※最高裁判所 昭和34年4月11日判決、神戸地裁 昭和31年11月18日判決、大阪高裁 昭和32年9月4日判決
造船所内でハンマー打ち作業などに従事していた下請労働者が、長期間にわたって高い騒音環境にさらされ、騒音性難聴(感音性難聴)を発症しました。元請企業であるY社は、これらの労働者と雇用関係を持たない立場でしたが、騒音防止措置や保護具の提供、安全教育を十分に行っておらず、安全配慮義務違反が問われました。*2
最高裁は、たとえ直接の雇用関係がなくとも、元請企業が作業現場を支配・管理していた場合には、下請労働者に対しても安全配慮義務を負うと判断しました。とくに、本件のように長期的な健康被害(難聴)につながる作業環境においては、騒音測定、保護具の支給、作業方法の見直しなどの措置が求められます。
本判例は、過酷な環境での慢性的健康被害にも安全配慮義務が及ぶことを明示した重要な先例です。
ケース3:長時間労働による過労
従業員の脳内出血を長時間労働によるものと認定した判例
※岡山地裁 平成20年12月18日判決、広島高裁岡山支部 平成23年3月10日判決
空調機製造に従事していた43歳男性は長期間の時間外労働を続け、疲労蓄積が限界に達していました。そんな中、寒冷下での作業を行った後にくも膜下出血を発症、発症前4か月の平均残業は84時間超と過労死ラインを超えていましたが、会社は適切な労務管理や医師面談、健康配慮を行っていませんでした。
裁判所は、残業時間や職場環境から労働者の疲労蓄積を認め、会社が過重労働に伴う健康リスクを把握しながら、それを放置した点に安全配慮義務違反を認定しました。判決は「くも膜下出血発症に過去数か月の長時間労働が著しく影響した」と判断し、勤怠管理と健康リスクの早期察知・対応が企業に求められるとしています。
ケース4:メンタルヘルス不調(ハラスメントを含む)への対応不備
うつ病による自殺をパワハラによる労災と認定した判例
※名古屋高等裁判所 令和3年9月16日判決
自動車メーカーで生産準備業務に従事していた男性社員が、上司らから約1年間にわたって他の従業員の面前で大声で叱責されるなどのパワーハラスメントを受け、うつ病を発症、その後自殺に至った事案です。
第一審では業務起因性が否定されたものの、第二審である名古屋高裁は、上司らの継続的なパワハラが強い心理的負荷を与えたと認定し、業務起因性を肯定しました。*4
本判決では長時間労働がなかったにもかかわらず、パワハラの継続性のみで「強い心理的負荷」として業務起因性が認められたことが注目されています。とくに「他の労働者の面前でも繰り返し怒鳴る」といった精神的攻撃が継続したことが、精神障害の労災認定基準に照らして重大と判断されました。
また、相談窓口があっても実質的に機能しておらず、会社がパワハラの兆候を早期に把握・対処できなかった点も問題視されました。相談体制の整備と管理職教育の徹底が、再発防止のカギであると示された事例です。
ケース5:不十分な教育による事故・災害
外国人研修生である労働者がプレス機を操作中に重傷事故を負った事案
※大阪地方裁判所などによる判決(労基法・民事責任)、具体年次は非開示
被災者はプレス機にパイプを取り付けてスイッチを操作する中、誤って反対側のレバーを入れたため右手がプレス機に挟まれ重傷を負いました。会社は該当機械に必要な安全装置を設置せず、操作手順や緊急停止手順などの安全教育も十分に実施していなかったとされています。
裁判所は安全装置の未設置に加え、機械操作に関する適切な教育が実施されていなかった点を重視し、会社側の安全配慮義務違反を認定しました。
とくに、安全教育が不十分であったことにより、誤操作が大きな事故に至ったと判断しました。教育と設備の両面からの対応が、重傷事故を未然に防ぐための企業責任として明確に示されています。
しかし、「安全第一」と分かっていながらも、具体的に安全対策をどう進めれば良いか分からない現場は少なくありません。そこで、セミナー動画「従業員の安全意識が継続する『効果的な安全教育の取組み』」では、安全衛生教育を実施しても労働災害が発生してしまう理由や、従業員の安全意識が継続する教育方法について解説されているので、こちらもあわせて参考にしてみてください。
下の画像をクリックすると、視聴申込ページに遷移します。
安全配慮義務違反のリスク:罰則はないが「損害賠償」は億単位の可能性も
安全配慮義務違反に対して、刑事罰(罰金や懲役)そのものは基本的に科されません。しかしながら、民事上の「損害賠償責任」として企業が重い負担を負う可能性があります。
実際の判例では、被災者や遺族に対して数千万円〜億単位の損害賠償が命じられた事例も存在します。
過労死による1億円超の賠償命令が発生した判例
たとえば大手広告代理店で新入社員が過労自殺した事件では、企業の安全配慮義務違反が認定され、約1億6,000万円の損害賠償が命じられました。
このように、労働時間や職場環境の管理を怠ることが、極めて大きな経済的損失に直結する可能性もあります。
金銭以上の深刻なダメージも
損害賠償の負担だけでなく、以下のような経営上のリスクも同時に発生します。
企業イメージの悪化
安全配慮義務違反が報道やSNSで拡散されると、企業のブランドイメージは一気に傷つきます。とくに死亡事故や過労死、ハラスメントによる労災認定があると、「ブラック企業」として認識される可能性があります。
顧客からの不買運動や株価下落を招いた事例もあり、一度失った信頼を回復するには長い年月と多大なコストがかかるでしょう。
人材の採用難・離職率の増加
労働環境に問題がある企業は、求職者から敬遠されがちです。内定辞退や応募数の減少だけでなく、既存の従業員も「ここにいて大丈夫か」と不安を感じ、離職につながります。
とくに若手・中堅層は働きやすさを重視する傾向が強く、労災トラブルが発覚すると優秀な人材ほど流出しやすくなります。
社会的信用の失墜
安全配慮義務違反による事故や労災が発生すると、取引先や金融機関、株主からの信用も大きく揺らぎます。企業イメージの悪化を懸念して契約打ち切りに発展することもあり、事業継続そのものが危ぶまれるケースもあるかもしれません。
また、ESG評価(企業の環境・社会・ガバナンスへの取り組みを評価する指標)に影響し、投資家からの資金調達が難しくなることも考えられます。
安全配慮義務を果たすために現場や企業が講じるべき4つの安全対策
対策1:安全衛生管理体制の整備と活性化
企業には、安全管理者・衛生管理者・産業医の選任など、法令で定められた安全衛生体制を整備する義務があります。とくに従業員50人以上の事業所では、安全衛生委員会の設置が必要ですが、形骸化しているケースも少なくありません。
安全衛生委員会の実効性を高めるポイントとして、以下が挙げられます。
- 現場からのヒヤリハット報告をもとに議題を考える
- いきなり安全対策を考えるのではなく、「危険が潜んでいる場所やポイントの周知」を徹底する
もし安全衛生委員会の議題がマンネリ化してお困りなら、年間のイベントや制定行事がまとめられたカレンダーが付いている、以下の資料が役立ちます。元労働基準監督署長が監修しており、安全を守るための実用的なテーマや対策がまとめられているので、あわせてご覧ください(下の画像をクリック)。
対策2:リスクアセスメントによる危険の洗い出しと低減
リスクアセスメントとは、職場に潜む危険や有害要因を洗い出し、リスクを評価・対策する手法です。作業工程ごとのリスクを見える化し数値で評価し、数値の高いリスクから対策を行うステップが有効です。
とくに製造業や建設業など作業が複雑でリスクの多い職種では、どこから対策を行っていいのか分からなくなりがちです。そのような職場でリスクアセスメントは非常に効果的な手法になります。
リスクアセスメントの代表的な取り組みとして、日常業務の中で危険を予知する「KY活動(危険予知活動)」が挙げられます。事前に危険を予測し、予防措置を講じて、労働災害やトラブルを未然に防ぐ活動です。KY活動の推進方法は以下の記事で詳しく解説されているので、あわせて参考にしてみてください。
関連記事:危険予知訓練(KYT)の効果的な方法は?例題や解答、4ラウンド法の進め方を解説
対策3:心身両面からの健康管理
心身両面からの健康管理も非常に重要です。具体的な対策としては以下が挙げられます。
身体面の対策 | 精神面の対策 |
---|---|
・定期健康診断の未受診者を防止する ・健康診断の結果に応じた就業措置(労働時間の調整など)を必ず行う ・腰痛、熱中症などの作業環境由来の身体疾患にも早期に対応する | ・ストレスチェックの実施と、高ストレス者への医師面談勧奨 ・メンタル不調を訴えやすい職場づくり(相談窓口の整備) ・管理職へのラインケア研修(管理監督者が従業員のメンタルヘルスをケアするための研修)を定期的に実施し、「気付き」と「初期対応力」を強化する |
対策4:「安全教育」の仕組み化
すべての安全対策の“土台”となるのが、継続的で実効性のある安全教育です。しかし、多くの現場で教育が形骸化しているという課題が発生しています。
その原因としては以下の3点が挙げられます。
- OJT任せで教育内容が属人化している
- 紙マニュアルが読まれていない・理解されていない
- 実際の危険が伝わらず、意識が低いまま作業している
とくに危険な機械操作や緊急時の対応など、文章だけではニュアンスが伝わりにくく、従業員の安全意識の向上に結びつきにくいという問題点があります。
こうした課題に対し、作業手順や危険ポイントを視覚的に伝えられる「動画マニュアル」は非常に有効な手段です。文章や口頭では伝わりにくい手順や危険ポイントも、動画なら直感的に理解可能です。作業の動きや注意すべき瞬間を“そのまま見せる”ことで、教育の質と理解度が格段に向上します。実際に動画マニュアルを活用して安全教育を強化し、成果を上げている企業の事例も多数あります。
安全教育に動画を活用する具体的なメリットや、他社の成功事例を知りたい方は、こちらの資料をご覧ください。サンプル動画付きで、自社での活用イメージを具体的に掴むことができます。
安全教育の体制を整備し、労災を未然に防いでいる企業事例
事例①:ASKUL LOGIST株式会社(物流業)
同社では、国籍や経験の異なる多様な人材が働く中、従来の口頭や紙マニュアルによる安全教育では、危険な作業のニュアンスが正確に伝わらないという課題を抱えていました。
たとえば「腰をひねる」といった身体に負荷のかかる動作や、ハンドリフトの操作といった危険作業の注意喚起は、人によって解釈が異なり、形骸化しがちでした。
そこで動画マニュアル(tebiki現場教育)の導入により、危険な動作や正しい手順を「映像」で示すことで、誰が見ても一目で理解できる安全教育を実現しました。〇✕の図形を挿入する機能で注意点が直感的に伝わり、多言語字幕機能により外国人スタッフも母国語で安全ルールを確実に学べます。
▼同社のインタビュー動画▼
さらに、過去のヒヤリハット事例を動画で共有し、危険予知トレーニング(KYT)に活用することで、従業員は危険な状況をよりリアルに体感できるようになりました。安全意識を「視覚的に」促すことで、現場全体の安全性が高まっているのです。
※同社の詳しい事例はこちらのインタビュー記事をご覧ください。
事例②:株式会社ロジパルエクスプレス(物流業)
同社では、拠点ごとに安全マニュアルが異なり、品質にばらつきが生じていました。例えば「台車の荷物は胸の高さまで」というような曖昧な紙のルールでは、作業者ごとの解釈の違いが荷崩れといった事故の直接的な原因になっていました。
そこで同社は動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入。全社で統一されたマニュアルを動画で共有し、正しい作業手順や危険なポイントを映像で具体的に示すことで、作業者による解釈のズレを解消したのです。これにより、全拠点で均一化された高いレベルの安全品質を確保する基盤が整いました。
特に効果的だったのは、「事故防止強化月間」に合わせてフォークリフトの危険予知トレーニング動画などを全社配信したことです。これにより、全従業員が時間や場所を選ばずに危険な状況を疑似体験し、安全意識を高められています。
※同社の詳しい事例はこちらのインタビュー記事をご覧ください。
事例③:コスモ石油株式会社(製造業)
石油プラントという危険物を扱う同社にとって「安全第一」は経営の根幹ですが、従業員の若年化により、ベテランが持つ安全技術や危険予知のノウハウ伝承が大きな課題でした。テキストベースの教育では、複雑な設備の危険性が十分に伝えられなかったのです。
そこで同社は、過去の労働災害事例を「再現動画」としてマニュアル化しました。これにより、なぜ事故が起きたのか、どうすれば防げたのかを、写真や文章では伝わらない臨場感をもって全従業員に共有。危険を「自分ごと」として捉えさせ、現場の安全意識を飛躍的に向上させることに成功しました。
▼同社のインタビュー動画▼
この取り組みは自社内にとどまりません。月に一度の安全会議では、現場で作業を行う協力会社ともこの再現動画を共有しています。パートナー企業の作業員も含めて、サプライチェーン全体で安全レベルを底上げしており、「安全第一」を動画マニュアルによって次世代に着実に継承していると言えるでしょう。
※同社の詳しい事例はこちらのインタビュー記事をご覧ください。
まとめ
安全配慮義務の重要性を理解いただけたでしょうか。
- 安全配慮義務とは、企業が労働者の心身の安全と健康に配慮する法律上の責任を指します。
- 雇用形態を問わず、正社員・非正規・派遣労働者などすべての従業員に対して適用されます。
- 企業だけでなく管理職も責任を問われる可能性があり、現場の放置も違反とみなされます。
- 安全配慮義務への取り組みは、単なる法的リスクの回避ではなく、企業の成長に欠かせません。
- 安全配慮義務を果たすために現場や企業は多くの対策を講じなければならないが、形骸化しがちだという問題点がある。
- 現場の負担を減らしつつ教育効果を高める手法として、動画マニュアルが多くの企業で導入されています。
記事後半でお伝えした、動画による安全教育はとくに多くの現場で導入され始めています。なかでも動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、製造業や工場といった現場に特化した安全教育ツールです。少しでも興味がある方は、動画マニュアルtebikiのサービス資料もあわせて参考にしてみてください(下の画像をクリック)。
▼出典▼
*1:弁護士法人 西村綜合法律事務所|プレス機で仕事中に怪我・事故があったら?労災に強い弁護士が解説
*2:国立国会図書館デジタルコレクション|三菱重工業神戸造船所事件
*3:厚生労働省|論点に関する裁判例
*4:BUSINESS LAWYERS|パワハラによる労災を認定した高裁判決と会社対応のポイント
*5:SmartHR Mag|画期的判決といわれた電通事件、判例から読み解く3つのポイント – SmartHR Mag.