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安全衛生教育は、労働災害防止を目的に労働者が安全衛生に関する知識を養うために行われる教育のことです。実施することによって、安全意識の向上・安全対策の効果を高めることができます。
この記事では、安全衛生教育の基本的な定義や重要性から解説します。また、具体的な実施方法や種類、対象となる業務などについても詳しく触れていきます。
なお、実際に安全意識が高い現場では、安全教育に”動画”を活用しており、労働災害の防止につながっている事例も多くあります。以下の資料で具体的な事例や安全教育のポイントをまとめているので、以下のテキストをクリックしてダウンロードしてみてください。
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目次
安全衛生教育とは?
安全衛生教育とは、労働者が作業中に起こる可能性のある危険や健康リスクを理解し、それに対処する方法を学ぶための教育のことです。
主に、新しく雇用された労働者や作業内容が変更された労働者に対して行われます。具体的には、労働者が安全な作業方法を習得し、適切な保護具の使用方法や緊急時の対応方法を学ぶことなどがあります。
製造業では、機械操作や化学物質の取り扱いなど、多くの危険が伴うためとくに重要です。
安全衛生教育・特別教育の違い
特別教育とは、危険を伴う作業に従事する労働を行う際に必要な専門的な教育のことです。労働安全衛生法で以下の通りに定められています。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
引用元:厚生労働省「労働安全衛生法 (安全衛生教育) 第五十九条」
なお、特別教育は安全衛生教育がベースで取得すべき教育という位置づけであり、安全衛生教育の内容に則ってカリキュラムが組まれています。そのため、特別教育は安全衛生教育に内包される要素のひとつであり、安全衛生教育なくして特別教育は成り立たないと言えるでしょう。
特別教育のより詳しい説明や社内で実施する方法などについては、以下の記事をクリックしてご覧ください。
関連記事:【特別教育】社内での実施方法!修了証の自社発行のやり方も紹介
安全衛生教育には、”義務”と”努力義務”が存在する
安全衛生教育には、以下の6種類があります。
- 雇い入れ時の教育
- 作業内容変更時の教育
- 特別の危険有害業務従事者への教育(特別教育)
- 職長等への教育
- 安全衛生管理者等に対する能力向上教育
- 健康教育
この内、①〜④までは法定教育として義務付けられており、⑤・⑥については努力義務として定められています。ただ、努力義務だからといって怠ってよいわけではありません。
労働安全衛生法では、労働災害や事故を発生させたら罰するといった条文はなく、必要な施策をすべて実行していた場合は発生しても罰しないという構成になっています。しかし、現場で必要な安全対策や安全衛生教育を怠って事故が発生した場合は、罰せられるという構成になっているため、必要なものは努力義務でも行うべきでしょう。
安全衛生教育は従業員を事故から守るために必要な取り組みではあるものの、実施してもすぐに浸透し、ヒヤリハットや労働災害を防止するのは困難です。
以下の無料動画では、労働安全コンサルタントとして工場の労働安全衛生問題を解決してきた「鈴木孝 氏」による現場で実践できる安全意識を形骸化させない安全教育の進め方を公開しています。参考にしたい方は、以下の画像をクリックしてご覧ください。
安全衛生教育の種類
安全衛生教育には主に以下の4種類があります。
これらは労働者の安全と健康を守るために不可欠であり、労働安全衛生法にもとづいて実施されます。労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の条文を見ながら、それぞれの教育内容について解説します。
労働者を雇い入れたとき・作業内容を変更したときの教育
雇入れ時等の教育は労働安全衛生規則の第35条に定められています。
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
引用元:e-GOV法令検索「労働安全衛生規則」
労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときには、労働安全衛生法の第35条にもとづいて、安全衛生教育を実施することが求められます。
具体的には機械や原材料の危険性、保護具の使用方法、作業手順、作業開始時の点検、予防措置、整理整頓、応急措置などです。
省略できるケース
労働安全衛生規則第35条第2項では、事業者は特定の労働者について、安全衛生教育の一部または全部を省略できると定めています。
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
引用元:e-GOV法令検索「労働安全衛生規則」
これは、労働者がすでに十分な知識と技能を持っていると認められる場合に適用されます。たとえば過去に同様の作業を経験しており、安全な作業手順や保護具の使用方法を熟知している場合、教育の一部を省略することが可能です。
危険/有害な業務に従事する者への教育(特別教育)
労働安全衛生規則第36条では、特定の危険または有害な業務に従事する労働者に対する特別教育が定められています。
1号から40号まで条文があるため、ここでは条文全てを紹介することはしませんが、一例として、研削といしの取替えやアーク溶接、高圧電路の作業などが挙げられます。特に危険性が高いため、労働者が安全に作業を行うための専門的な知識と技能を提供することが必要です。
引用元:e-GOV法令検索「労働安全衛生規則」
特別教育についてより詳しく知りたい方は、必要性や内容、実施方法などをまとめた「【特別教育】社内での実施方法!修了証の自社発行のやり方も紹介」もあわせてご覧ください。
義務ではなく「努力義務」になるケース
労働安全衛生法第60条の二では、すでに危険または有害な業務に従事している労働者に対する継続的な安全衛生教育について定めています。
第六十条の二 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
引用元:e-GOV法令検索「労働安全衛生法」
事業者には教育を行う「努力義務」が課せられており、労働者が現場で安全に業務を続けられるよう、定期的な再教育やフォローを行うことが推奨されています。努力義務は法的な義務ではないものの、労働環境の安全性を維持し、労働災害を防ぐためには重要です。
省略できるケース
労働安全衛生規則第37条では、特別教育の省略についても言及されています。
第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
引用元:e-GOV法令検索「労働安全衛生法」
事業者は、特別教育の科目の全部または一部について、十分な知識および技能を有していると認められる労働者に対して、当該教育を省略することが可能です。
たとえば過去に同様の危険業務を経験し、その作業に関する高度な知識と技能を持っている労働者は、再度の特別教育を受ける必要がないと判断される場合があります。
職長等への教育
職長等への教育は労働安全衛生法第60条および労働安全衛生規則第40条に規定されています。
職長等とは、作業中の労働者を直接指導・監督する役割を持つ者であり、作業方法の決定や労働者の配置、労働災害防止活動などの指導を行います。
2023年4月1日から、「職長等への教育」の対象業種が拡大
2023年4月1日に厚生労働省からの通達により、従来の建設業や製造業に加え、新たに食品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業が対象として拡大されています。
「職長等」とは、「リーダー」や「班長」などの名称や肩書きを問わず、作業中の労働者に対して直接指揮または監視する方が該当します。
元労働基準監督署署長の村木 宏吉氏によると、食品製造業界はとくに労働災害の発生頻度が多かった背景もあり、対象業種として拡大されたとお話されています。村木氏による法改正に関する解説や、新たに対象となった業界業種に求められる安全衛生教育の在り方は、以下をクリックして動画をご覧ください。
>>元労基署長が解説!食品製造業界のための安全衛生教育を見てみる(視聴無料)
省略できるケース
労働安全衛生規則第40条第3項によれば、事業者は職長等教育の一部または全部を省略することが可能です。
3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
引用元:e-GOV法令検索「労働安全衛生規則」
これは、対象者が既に十分な知識および技能を有していると認められる場合に適用されます。たとえば過去に同様の教育を受け、職務に必要な知識や技能を既に持っていると判断される場合、再度教育を受ける必要はありません。
安全管理者等に対する教育
労働安全衛生法第19条にもとづき、事業者は必要に応じて安全衛生委員会を設置し、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、作業環境測定士などを指名して委員会を構成します。
安全衛生委員会は、安全衛生に関する重要な議題を討議し、適切な対策を講じる役割を担っています。委員会の設置と運営を通じて、事業場全体で労働者の安全と健康を守る取り組みを強化し、労働災害の未然防止に努めることが求められます。
【具体例あり】安全衛生教育の実施方法
安全衛生教育は事業をする以上、実施が義務付けられています。そのため、充実した教育を施せるように計画を立てて、講習を実施するのが大切です。具体的な実施方法としては、外部に委託して実施する方法、自社で実施する方法の2つがあります。
外部に委託する場合、専門性の高い講師の講習を受講できるので、質が高く充実した教育を受けられるのが特徴です。教材や講師を専任する必要がないので、社内のリソースを軽減できるメリットがある一方、まとまったコストが発生します。
少しでもコストを抑えて安全衛生教育を実施したい場合、自社での実施がおすすめです。教育計画の策定やカリキュラムの設計をする必要がありますが、一度設定してしまえばその後の教育はリソースを最小限に抑えられます。
従業員の安全意識を高めるための教育方法については、安全意識を形骸化させない安全教育の進め方と取り組み事例を解説している専門家の講演動画の視聴がおすすめです。
以下の画像をクリックすると、講演動画を無料で視聴できます。
安全衛生教育に「映像を見て学べる」動画マニュアルを活用している企業の事例
効果的な安全衛生教育を実施する上で欠かせないのが、どのような行動が危険なのか、事故はどのように発生するのかを説明するマニュアルです。
一般的にマニュアルは紙が使用されていますが、危険性や事故のきっかけなどの動きを映像を見て学べる動画が多く利用されています。次の章では、実際に安全教育に動画マニュアルを活用している企業事例を紹介していきます。
株式会社フジトランス コーポレーション
港湾運送や内航海運、貨物利用運送、倉庫業、梱包業など多岐にわたるサービスを提供している株式会社フジトランス コーポレーション。
同社では、安全衛生教育で教育内容のばらつきや引き継ぎの負荷、言語の壁による理解度の差といった課題を抱えていました。また現場ごとの教育担当者の負担も大きく、長時間労働の原因となっていたそうです。
「動き」を口頭で伝えることに限界を感じ、動画マニュアルを導入しました。社内で実施している安全衛生教育会にて、「働く女性の健康セミナー」「リスクアセスメント基本教育」などを動画マニュアルを活用し、伝える内容のばらつきを抑えることができているそうです。同社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
>>株式会社フジトランス コーポレーションのインタビュー記事を読んでみる
ASKUL LOGIST株式会社
▼動画マニュアルtebiki活用事例動画:ASKUL LOGIST株式会社▼
アスクル株式会社100%出資の物流企業で、EC専門の総合物流企業として「ASKUL」と「LOHACO」の物流・配送機能を担っているASKUL LOGIST株式会社。
同社では、紙マニュアルやOJTでは教育の質にバラつきがあり、新人従業員が短期間で必要な知識を身に付けられない、外国人労働者の安全教育が伝わらないなどの課題を抱えていたそうです。
これらの課題を解決すべく、労働安全衛生の中で動画マニュアルを導入。従来よりも理解しやすい安全教育を実施できたり、作業の標準化が実現したりなどの効果を実感できています。同社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
>>ASKUL LOGIST株式会社のインタビュー記事を読んでみる
株式会社ロジパルエクスプレス
物流会社として倉庫や車両などの自社資産を活用した、物流サービスを提供している株式会社ロジパルエクスプレス。同社では、作業手順・ルールの浸透に紙のマニュアルを活用していましたが、正確な情報が伝わりにくく安全教育や品質に影響が発生する課題を抱えていました。
そこで、紙よりも情報を漏れなく伝えられて、作成工数を軽減できる動画マニュアルを導入。現場教育の平準化や安全品質意識を担保することに成功したと実感しています。
安全品質意識の向上を現場だけでなく、全社に展開していきたいと語る同社の事例は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
>>株式会社ロジパルエクスプレスのインタビュー記事を読んでみる
ここまで紹介した企業のように、安全意識が高い現場では動画マニュアルを活用しているケースが多くあります。以下の資料では、安全教育や対策の成功事例や動画マニュアル活用のメリットなどを詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
安全衛生教育に活用できる動画マニュアル「tebiki現場教育」
安全教育に動画マニュアルの活用を検討したい方には、動画マニュアルをかんたんにでき、安全衛生教育を効率化できる「tebiki現場教育」がおすすめです。
tebiki現場教育には、現場の安全衛生教育を効果的に進められる様々な機能が搭載されています。
- 音声認識による自動字幕生成
- 100カ国語以上への自動翻訳
- 字幕の読み上げ(多言語にも対応)
- アクセス履歴等がわかるレポート機能
- オリジナルのテストを作成できるテスト機能
- 従業員のスキルを評価・可視化できる機能 など
導入企業からは、「tebikiは単なる動画作成ソフトではなく“社員教育ツール”」という声もでるほど、現場教育に特化したツールです。そのため、安全意識を定着させる教育体制の整備が可能になるでしょう。「tebiki現場教育」の機能や料金プランをより詳しく知りたい方は、以下のサービス資料もあわせてご覧ください。
労働衛生教育の対象者と指導者
労働衛生教育の対象者・指導者は誰なのか紹介していきます。
安全衛生教育の実施対象者
実施対象者は、職種や業種に関わらず、作業者・管理者・経営層・安全衛生専門家や技術指導をする方です。
厚生労働省「安全衛生教育等推進要綱」にもある通り、経営層から一般作業従事者まで幅広く、それぞれの役割や立場から必要な安全衛生教育の実施が規定されています。
また、正社員だけではなく、非正規のパート・アルバイトなどの該当する全労働者に実施しなければなりません。
安全衛生教育の指導者
安全衛生教育の指導者としての要件は、「当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする」と定義されています。
具体的には以下の方が該当します。
- 安全管理者
- 衛生管理者
- 業務に精通した労働者
- 総括安全衛生管理者
【補足】安全衛生教育の対象となる業種
安全衛生教育の対象業種は法改正により拡大されました。ここでは具体的に以下の2項目を解説します。
- 法改正前の対象
- 法改正後の対象
法改正前の対象
法改正前、安全衛生教育の対象となる業種は限られていました。
具体的には、建設業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業、製造業が対象でした。現場作業を行う際に作業者を指揮監督する職長が必要とされ、職長教育が義務付けられていました。
その反面業種が限定されていたため、他の多くの業種では同様の教育が義務付けられておらず、安全意識の向上に課題がありました。
法改正後の対象
2023年4月1日の法改正により、職長等の安全衛生教育の対象業種が拡大されました。
新たに食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業が追加されました。追加された業種でも職長等が適切な教育を受けることが義務付けられ、労働災害の防止と安全意識の向上が期待されています。
改正は、過去の労働災害事例から学び、より広範な業種に対して安全対策を強化するための措置です。本法改正については、元労働基準監督署署長の村木 宏吉氏による解説動画もあります。本記事と併せて以下よりご覧ください。
【補足】安全衛生教育を行う際の注意点
安全衛生教育は、適切に行わなければ効果は薄れ、労働災害のリスクが高まります。以下では、安全衛生教育を実施する際の注意点を解説します。
マニュアルを渡すだけで終わらせない
教育に割く時間がなく、マニュアルを配布するだけで安全衛生教育を終了するケースは少なくないようです。
しかしマニュアルを渡すだけでは、労働者が読まない可能性が高く、理解度も不明です。そのため担当者が直接教育を行い、実際の作業に関連する具体的な例を交えて説明することが重要です。また教育の進捗や理解度を確認し、必要に応じてフォローを行うことで、教育効果を高めることが可能です。
派遣社員にも実施する必要がある
派遣社員に対する安全衛生教育も重要です。
教育の実施責任は教育の種類ごとに異なります。雇入れ時の教育は派遣元が、作業内容変更時の教育は派遣元と派遣先の両方が、特別の危険有害業務従事者への教育は派遣先が担当します。
派遣社員も正社員と同様に安全衛生教育を受けることで、職場での安全意識が高まり、労働災害のリスクを減らせるでしょう。派遣元と派遣先が連携して教育を行うことが求められます。
学習の理解度や進捗度合いを記録する
安全衛生教育の効果を確実にするためには、労働者の学習理解度や進捗度合いを記録することが重要です。
特別教育は、記録を3年間保存することが法律で義務付けられていますが、他の教育についても記録を残すことが望ましいです。記録することにより、労働災害が発生した際に会社の責任を明確にでき、安全配慮義務を果たしていることを証明できます。
【まとめ】安全衛生教育は「映像を見て学べる」動画を活用しよう
安全衛生教育の内容は法令に基づき義務付けられており、特に労働者を新たに雇用した時や作業内容を変更した際には、必須となります。また危険・有害な業務に従事する者への特別教育や、職長などの監督者への教育も重要です。
なお、教育の効率化には、反復学習でき、作成時間の短縮や教育コストの削減につながる動画マニュアルの活用がおすすめです。以下の資料では、安全意識が高い現場で活用されている動画のサンプルや安全教育・対策に必要なポイントをまとめていますので、あわせてご覧ください。